• HOME
  • 相続人に行方不明者が居る場合

相続人に行方不明者が居る場合

相続人を調査していると、相続人の誰かと連絡が取れないことがあります。
 
判明している相続人の中に、一人でも行方不明者、音信普通者が居る場合は、遺産分割協議を行うことが出来ません。
 
上記のような場合には、以下のようなパターンが想定されます。
 
(1)相続人がどこに住んでいるかわからず、調べる方法がわからない場合。
(2)生きているはずだが、住所も連絡先もわからず、居場所がわからない場合。
(3)行方不明の状態になってから7年が経過した場合。
 
それぞれの対応方法は以下の通りです。
 
(1)行方不明者の戸籍を調査し、現住所を捜索します。
住民票や戸籍の附票を追っていくことで、現住所に辿り着ける場合があります。
辿り着けた場合は、直接訪問したり、手紙を送るなどして、連絡を取ります。
もし、住所が判明しなかった場合は、以下の(2)に進みます。
 
(2)相続人の住所地がわからず行方不明だとなった場合には、「不在者財産管理人」の選任申立てを行います。不在者財産管理人は行方不明になっている相続人の代わりに、遺産分割協議に参加することが出来ますので、遺産分割を進めることが出来ます。
 
(3)行方不明になってから7年以上が経過している場合には、家庭裁判所に失踪宣告を申立てることが出来ます。この場合は、行方不明になっている相続人は死亡したものとみなし、子供が居る場合には代襲相続なども発生します。