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必要書類収集と作成の大変さ

相続問題において真っ先にしなければならないことは,相続人の確定です。
では,相続人の確定はどうやって行うかというと,戸籍の収集によって行います。

戸籍収集は、遺産分割協議(誰がどの財産を相続するか決める協議)や相続放棄(借金などの負債を背負わないように相続する権利を放棄すること)、預貯金の解約(故人の預貯金口座から金銭を引き出すこと)などを行う際に欠かす事の出来ない、相続が発生した場合にほぼ間違いなくすべてのケースで必要な手続きです。
そんな戸籍収集ですが、実は一般に考えられているより、非常に手間がかかるのです

例えば、
・戸籍の手続きは役所が営業している平日に行わなければなりません。

1箇所の役所で戸籍収集が完結することは非常に稀で、ほとんどの場合に県内遠方の役所や県外などの役所にまたがることも多い。

・また、遠方の役所への戸籍収集のための郵送手続も、当該役所に確認を取りながらになるために非常に時間がかかります

・また、遠方の役所での戸籍収集が必要な場合に、戸籍収集に掛かる費用は「小為替」(購入や換金は郵便局でのみ可能)を利用するために郵便局に訪問する必要があります。

・相続の順番によっては、追加で戸籍を収集しなければならない。

・相続では、被相続人(死亡された方)の出生から死亡までの一連の戸籍が必要になります、被相続人が引越しなどで、戸籍を別の役所に移していた場合には、一連となる戸籍を収集するために複数の役所に戸籍の請求をかけなければならなくなります。

・数次相続(以前に亡くなった方の相続手続をせずに放置し、新たに亡くなった方と一緒に相続手続をすること)では、さらに相続人関係が複雑化し、相続の知識がないと戸籍収集もままならなくなります

・相続人が死亡した時期によっては,現在の民法ではなく,旧民法の適用を受ける場合もあります。その場合,現在では相続人にならないものが相続人になってしまう場合があり,必要な戸籍も違ってきます。

ですから、当事務所では,司法書士業務の範囲においては,そんな煩わしい戸籍収集を一括して承り,相続人の確定作業をしております。

相続手続の必要書類収集は大変です!

相続人を確定するための被相続人の出生から死亡までの戸籍類とは一体何をさすのでしょうか。
戸籍謄本類の種類には戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍、戸籍の附票があります。

※なお、戸籍の請求は本籍地のある市区町村役場にしなければならないために、本籍地が遠方の場合は、郵送による申請が行われております。

戸籍収集の方法

①まず、被相続人の最後の本籍地と筆頭者を調べ最後の戸籍謄本を取得します(被相続人の入っていた戸籍の全員が死亡若しくは結婚などで全員除籍されている場合は除籍謄本になります)。

②次に①で取得した戸籍謄本または除籍謄本から、他の本籍地から転籍したのか、それとも結婚してできた戸籍なのかなどを確認します。
 
そして、前の戸籍がどこにあるのを調べます。
前の戸籍がどこにあるのかが分かったら、その戸籍を取得します。
他の本籍地から移ってきている場合は、その本籍地の市区町村役場へ請求します。
 
この作業を繰り返し、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本類の収集を行います
本籍地が遠方の場合は、郵送で請求することも可能ですが、この戸籍の収集は時間と手間がかかります。

③全ての戸籍謄本類が揃ったら、相続人を確定します。
相続人が確定したら、相続人の戸籍謄本を取得します。

なお、相続人が亡くなっている場合は、その相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本類と、そのまた相続人の戸籍謄本が必要になります。
 
亡くなられている相続人の戸籍の収集方法は、被相続人の場合と同じです。

以下はとある事例で収集した戸籍の参考例です。
これだけ多くの戸籍を収集する必要があるのです。
 

戸籍謄本

謄本1.png 謄本2.png  

除籍謄本

除籍1.png 除籍2.png
除籍3.png  

改正原戸籍

原戸籍1.png 原戸籍2.png
原戸籍3.png  

戸籍の附票

附票.png    

印鑑登録証明書

印鑑証明.png  

相続関係説明図の作成

戸籍収集をして集めた情報を相続関係説明図に落とし込んで相続順位(相続できる割合)や相続人を確定します。


財産調査

相続財産には、不動産と預貯金と動産があり、それぞれに調査方法が異なります。
相続財産を確定させないことには、遺産分割協議が出来ませんので、必須の業務です。

A不動産の場合

1 土地・建物の登記済証を探す

通常、土地・建物を所有している場合、「登記済証」又は「登記識別情報」を保管しているはずです。 
※登記済証は、「権利証」「権利証書」「登記済権利証書」とも呼ばれたりします。
 

2 固定資産税納付通知書を探す

毎年、市区町村役場から「固定資産税納付通知書」が送付されています。 
 

3 名寄帳を取得する

(1)「名寄帳」は、自治体によって呼び名が違いますが、一個人が自治体の中に所有している不動産の一覧表です。
「名寄帳」から、被相続人でさえも把握していなかった不動産が見つかることもあります。
 
(2) 「名寄帳」は、市区町村役場の固定資産税を扱っている課で取得することができます。
なお、「名寄帳」を発行していない自治体もございますので、予め各自治体へご確認ください。 

名寄帳

名寄.png4 1~3を元に、公図および登記簿謄本を取得する「公図」・「登記簿謄本(登記事項全部証明書)」は、最寄りの法務局で取得できます。

① 1~3で分かった土地・建物について、「公図」・「登記簿謄本」を取得します。
② 「公図」とは、簡単にいうと地図のようなものです。隣接地や土地の形状・位置関係などから被相続人の所有と思われる土地がないかを調査し、「登記簿謄本」を取得します。
③ 「登記簿謄本」には、「所有者」等が記載されていますので、被相続人の名前が現在の所有者として記載されているか確認します。
 

B預貯金の場合

被相続人名義の預金や貯金を調査するには、
 

1 金融機関に「名寄せ」を依頼

「名寄せ」とは、被相続人名義の口座の有無を調べてもらうことです。
預貯金通帳が残っている金融機関や相続人が把握している金融機関以外との取引があることも少なくありません。
そこで、金融機関に対して「名寄せ」を依頼して、被相続人名義の口座の有無を確認します。
 
ゆうちょ銀行、都市銀行、最寄りの地方銀行・信用金庫くらいは「名寄せ」をした方がいいしょう。
 

2 金融機関から「残高証明書」や「取引明細書」を取得

残高を確認するのはもちろんのこと、一部の相続人による使い込み等の可能性がある場合は「取引明細書」により残高の変動も調査します。
※ 金融機関に対して上記手続きを行う場合、「被相続人の死亡の事実の載った戸籍」「相手続きを行う方と被相続人との関係をしめす戸籍」等が必要となります。
 
予め、各金融機関にご確認ください。

C動産の調査

土地・建物以外の物を「動産」といいます。 

一般的には、動産は価値の低いものが多く、遺産分割の手続きをとらずに形見分けなどしてしまうケース多いのですが、宝石・骨董品など価値の高いものがある可能性もありますし後日の争いを防ぐために動産についても、しっかりと調査して置きましょう。

1 家中を探す

被相続人愛用の机、ベッドの下、仏壇の引き出し等をなどを探してみましょう。 

2 貸金庫を探す

被相続人の口座のある銀行、生活圏内の主な金融機関へ照会が必要です。
貸金庫には、動産以外にも「不動産の権利証」・「保険証券」・「株券」・「遺言」等も一緒に保管してあることも多いので、是非調査してください。

A,B,Cで調査した内容を遺産目録(財産目録)に落とし込みます。

遺産分割協議書の作成

だれがどの財産をどのくらい相続するのかを記したものです。
 
基本的に、一度確定した遺産分割協議に関しては、不正などがあった場合を除き、その内容を覆すことは出来ません。

遺産分割協議書には、相続人全員の署名、捺印が必要になります。
 

 

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